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国賠同盟埼玉県本部
電話・FAX 048-824-0094
治安維持法国家賠償要求同盟
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国賠同盟中央本部・規約
治安維持法国家賠償要求同盟
埼玉県本部・規約
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治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟 埼玉県本部 規約
第一条 この会は、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟埼玉県本部(略称 治安維持法国賠同盟埼玉県本部)とし、一九七三年一〇月二六日に設立。現在の事務所を埼玉県さいたま市浦和区高砂二‐三‐一〇黒澤ビル三階 日本機関紙協会埼玉県本部内に置く。
第二条 県本部の目的は、治安維持法国賠同盟規約(以下中央本部規約という)第二条に準ずる。
第三条 県本部は、埼玉県内の支部、班、個人で構成する。
第四条 県本部は、第二条の目的を達成するために、中央本部規約第三条に規定する諸運動を行う。
第五条 県本部の意思決定と執行機関
県本部の意思決定は、(1)県本部総会(2)理事会とする。総会から総会までの執行機関は、常任理事会、三役会議とする。
第六条 総会は、県本部の最高機関で原則として毎年八月に開催し、次の事項を審議決定する
(1) 活動報告と運動方針(2)収支決算、監査報告及び予算(3)県本部役員の選出。 (4)規約の改正(5)その他必要事項。
第七条 理事会は、六ヵ月に一回以上開催し、次の事項を審議決定する。
(1) 総会決定事項の推進と具体化(2)中央本部の決定及び要請事項の審議(3)その他 必要事項
第八条 三役会は、会長、副会長、事務局長、事務局次長で構成し、常任理事会(理事会)から常任理事会(理事会)までの会務を処理し、方針を立案して、常任理事会(理事会)に提案する。
第九条 県本部に次の役員を置く。
(1) 会長 一名(2)副会長 若干名(3)事務局長 一名(4)事務局次長 若干名 (5)常任理事 若干名(6)理事 若干名(7)会計監査 二名
役員の任期は、一年とし、再選をさまたげない。
第一〇条 県本部の任務と権限は、中央本部規約第一三条の規定に準ずる。
第十一条 県本部に名誉会長、顧問をおくことができる。名誉会長、顧問は、県本部総会の推薦によって会長から依嘱される。名誉会長、顧問は、会長の諮問に応じ、又は役員会に出席し意見を述べることができる。
第十二条 県本部常任理事会は、必要に応じて専門部を置くことができる。
第十三条 支部は、原則として行政区、又は職場単位に組織し、班及び会員で構成する。
第十四条 支部は、県本部に準じて、支部機関を置き、役員を選出し、運動方針を決めて活動する。
第十五条 班は、行政区、地域、学園に組織し、班会議を開く。班長及び班役員を選出し、運動方針 を決めて活動する。
第十六条 県本部の財政
(1) 県本部の財政は、会費、賛助会費、寄付金、事業収入をもってあてる。
(2)会計年度は、原則として、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第十七条 この規約に特に規定のない事項については中央本部の規約に準ずる。
付則 二〇二三年二月十五日より施行する。
以上